大阪市北区の社会保険労務士(社労士)

社会保険労務士とは

 社会保険労務士(以下、社労士)と聞いて、その具体的な業務内容が思い浮かぶという方の数はそれほど多くないと思います。
そこで、ここではまず社労士の業務内容についてご説明します

社労士の仕事は大きく5つに分かれます。
(より詳しい内容は、業務案内の各項目をご覧ください。)

社労士の業務

  1. 社会保険・労働保険に関する手続を代理代行します。
  2. 人事・労務管理の助言、提言
  3. 就業規則の作成、メンテナンス
  4. 助成金の申請
  5. 給与計算の代行
 ご覧になってお分かりのように、社労士の仕事は大まかに言うと、会社の中の総務や人事労務の部署の仕事に当たります。ですから、社労士に業務を委託するというのは、これらの業務をアウトソーシング(外注)することだと考えていただくと分かりやすいと思います。
 
では、社内で行うことも多いこれらの業務を社労士に委託するメリットとはどのようなものでしょうか?わかりやすい例を挙げてご説明します。

社労士に業務を委託すると
 例えば、上の項目の3.就業規則の作成、メンテナンスを例に取りますと、もちろん就業規則の作成も、ひな形などを利用して自社で作成することが出来ます。
 しかし、そうして作成した就業規則が会社の実態に合っておらず、実際にはうまく機能していない、という例が多く見受けられます。また、一度はご自分の会社で作ってはみたけれど、うまく運用できないということで作り直しを依頼されることもございます。
 その理由のひとつとして、就業規則が扱う法律の種類の多さが挙げられます。就業規則に含まれる法律は、労働基準法をはじめ、労働保険に関する法律や社会保険に関する法律など多岐に渡りますので、これらの法律をよく知った上で就業規則を作成するのは自社ではとても難しい作業だと思います。
 社労士にお任せ頂くと、難解な法律用語を理解する時間や手間が省けますし、その会社に応じた、実際に運用出来る就業規則をお作りすることができるのです。

 さらにまた、業務をご依頼いただくことで、日常的に発生するちょっとした疑問についてご質問いただけます。

例えば

  • 新しく人を雇い入れようと考えているが、試用期間はどのくらいまでならOK?
  • 休日に出勤をさせたいのだが、休日として扱うのは日曜日だけでよい?
  • 社員が遅刻や欠勤をした場合に給与から差し引きたいのだが、いくら控除するのが正しいの?
 このような疑問について、いつでもすぐにお問い合わせいただけますので、問題を長引かせずにすぐに解決できるという利点がございます。

 当事務所では、日常的にいただくこのようなご質問にお答えすることで、会社の問題をより早く解決できるように努めております。


社会保険労務士に業務委託するメリット

1 労働・社会保険の複雑な事務手続から開放され、また担当の事務員を配属する必要がなくなりますから、企業経営に専念できます。
2 行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。
3 法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用できます。
4 それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関する適切なアドバイス、指導が受けられます。

◆社会保険労務士とは

◆業務案内

◆連絡先

フルカワ社労士事務所
〒530-0043
大阪府大阪市北区天満2-9-1
TEL 06-6881-6881
FAX 06-6881-6880

社会保険労務士 古川 謙治です
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